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PR表記とは?ステマ規制で求められる広告表示ルールを解説

マーケティング

PR表記とは、SNS投稿やレビューが広告(事業者からの依頼や対価提供を伴うもの)であることを明示するための表示で、「#PR」「#広告」「タイアップ」等の文言で示されます。

PR表記とは、SNS・ブログ・動画等で投稿されたコンテンツが、事業者からの依頼または対価提供(金銭・商品提供等)を伴うものであることを消費者に明示するための表示です。2023年10月1日に施行された景品表示法のステルスマーケティング規制(消費者庁告示)により、事業者の関与がある投稿には適切な表示が義務付けられました。

PR表記が必要なケースは、事業者が「自らの表示」と評価される場合、すなわち事業者が投稿内容に関与している場合です。具体的には、投稿の依頼・指示、対価の提供(金銭・商品・サービス)、商品の無償提供と引き換えに投稿を依頼するケースなどが該当します。一方、消費者が完全に自発的に投稿したオーガニックレビューには表示義務はありません。

適切なPR表記の例としては、投稿の冒頭または分かりやすい位置に「#PR」「#広告」「#プロモーション」「タイアップ投稿」「○○社から商品提供」などの文言を含めます。消費者庁の運用基準では、投稿内容を見た一般消費者が「これは広告である」と容易に認識できる表示が求められており、ハッシュタグの埋もれや文末への小さな記載は不適切とされています。

違反した場合の罰則として、景品表示法違反となり、消費者庁から措置命令(再発防止命令・公表)が出される可能性があります。措置命令に従わない場合は2年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人には3億円以下の罰金が科される可能性があります。違反主体は投稿者ではなく、事業者(広告主)が責任を負う点が重要です。

サンプリング施策においても、商品提供を受けたモニターによるレビュー・SNS投稿は事業者の関与があるとみなされる場合があり、適切なPR表記を含めた運用設計が必要です。出典: 消費者庁「景品表示法の運用基準」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/

TryNowでは、消費者庁ガイドラインに沿った景品表示法を遵守した運用設計のもとでサンプリング施策を提供し、適切な表示ルールに基づいた施策を支援しています。

PR表記のメリット・重要性

  • ステマ規制違反による措置命令リスクを回避
  • ブランドの透明性・信頼性を維持
  • 消費者の信頼を損なうことなくマーケティング施策を実施可能

具体例・活用シーン

Instagram投稿の冒頭に「#PR」を明示

YouTubeのタイアップ動画でタイトル・説明欄に「提供:○○」を記載

ブログレビュー記事の冒頭に「本記事は○○社から商品提供を受けています」を明記

PR表記に関するよくある質問

「#PR」と「#広告」のどちらを使うべきですか?+
どちらも有効です。重要なのは消費者が一目で広告と分かることであり、ハッシュタグの羅列に埋もれない位置(投稿の冒頭等)に表示することが推奨されます。
オーガニックレビューにもPR表記は必要ですか?+
消費者が完全に自発的に投稿したオーガニックレビューには表示義務はありません。事業者が依頼・対価提供等で関与した場合のみ表示が必要です。
サンプリングで商品提供したモニターの投稿にPR表記は必要ですか?+
事業者が投稿を依頼している場合、または対価として商品を提供している場合は表示が必要です。消費者庁ガイドラインに沿った運用設計が重要です。

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